個人情報保護方針
高齢福祉部門の個人情報保護方針
社会福祉法人 東京福祉会
特別養護老人ホーム 練馬高松園
特別養護老人ホーム 第2練馬高松園
第一章 総則
第1条 (目的)
この規定は『個人情報の保護に関する法律』(平成一五年法律第五七号)、「介護保険法」(平成九年法律第百二十三号)、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」(平成18年4月21日改正)に基づき、介護老人福祉施設 練馬高松園(以下「施設」という。)における個人情報の適切な取扱いに関する事項を定めることにより、施設のおこなうサービスの利便性の向上を図るとともに利用者の権利利益を保護することを目的として制定する。
第2条 (定義)
この規定における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。
- サービス施設が業務として提供する介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営基準」に基づき提供するものおよびこれらに付随するサービスをいう。
- 利用者サービスを利用する者をいう。
- 家族などサービスを利用している者との関係があきらかにできる者で、夫婦・親子・兄弟など少数の近親者を主要な成員 とし、利用者と成員相互の深い感情的かかわり合いで結ばれた、第一次的な福祉志向の集団や個人をいう。
- 個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人が識別されまたは識別され得るものをいう。
第3条 (施設の責務)
施設は、この規定の目的を達成するため個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
第4条 (個人情報の範囲)
「個人情報」の範囲とは生存する利用者、家族を範囲とし、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」(平成18年4月21日 改正)4項に基づき、当該利用者が死亡した後においても利用者情報を保存することより、漏洩、減失又は棄損等防止のため個人情報の範囲とする。
第5条 (適用範囲)
この規定は、法人理事、法人職員、施設の職員、嘱託、委託業務派遣社員、実習生、ボランティアに適用する。
第6条(個人情報守秘期間)
前項5条の者は個人情報の取扱いについて次の内容を遵守するものとする。
- 契約(雇用、委嘱、委託、実習、活動)期間中は、個人情報の取扱いについて関係規定を遵守すること。
- 契約(雇用、委嘱、委託、実習、活動)、期間終了(解除を含む。以下本条について同じ。)後といえども、期間中に知りえた個人情報を第三者に漏洩してはならないこと。
- 契約(雇用、委嘱、委託、実習、活動)期間終了時、施設から受領していた一切の書類、資料などを施設に返還すること。
- 前項適用除外者は市区町村介護サービス相談員、法定代理人、第三者評価機関職員とし、市区町村介護サービス相談員は所属もしくは委託団体の個人情報保護規定に基づき、法定代理人は関係する法令に基づき適用するものとし、第三者評価機関職員は所属する機関の規定に基づき適用する。
第二章 個人情報の取扱いに関する基本原則
第7条 (個人情報の利用目的と収集)
施設は、サービス提供に伴い、次の各項の業務を遂行するため、個人情報を収集する。
- サービス利用希望、サービス利用申し込みに伴う業務
- サービス提供にともなう業務
- 利用者、家族の情報管理業務
- 介護保険法に基づくサービス提供をおこなうためのサービス提供事業者への情報提供業務
- 介護保険事務
- 前項各号に付随する業務
- 前項で収集する個人情報の範囲は、前項の規定により、特定された利用目的を達成するため必要な限度を超えないものとする。
- 個人情報を収集するに当たっては、適法かつ公正な手段によりおこなうものとする。
第8条 (収集の制限)
施設は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事業の目的を明確にし、当該事業の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により、収集しなければならない。
- 施設は、思想、信教および信条に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報については収集してはならない。ただし、法令または(以下「法令など」という。)に定めがある場合および個人情報を取り扱うサービス業務の目的を達成するために当該個人情報が必要かつ欠くことかできない場合はこの限りでない。
- 施設は個人情報を収集するときには、本人からこれを収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
- 本人の同意があるとき。
- 法令等に定めがあるとき。
- 利用者、家族の情報管理業務
- 出版、報道等により公表されているとき。
- 個人の生命、身体または財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
- 所在不明、その他の理由により、本人から収集することができないとき。
- 争訟、専攻、指導、相談などの事業で本人から収集したのではその目的を達成し得ないと認められる、または、そのサービス事業の性質上本人から収集したのでは事業の適正な執行に支障が生じると認められるとき。
- 施設は個人情報を取得するに当たって、あらかじめその利用目的を施設内掲示し、および施設ホームページに掲載するとともに取得に当たって利用者に、その利用目的を文書にて通知し説明するものとする。
- 施設は個人情報の利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、または公表しなければならない。
- 個人情報の取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合など利用目的の通知などの例外に該当する場合は、前項4項、5項は適用しない。(利用目的が明らかな場合とは個人情報の保護に関する法律第15条、16条である。)
第9条 (個人情報の利用および提供)
施設が収集した個人情報の利用または提供は、利用目的の達成に必要な範囲に限るものとする。
- 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用目的以外の目的のために利用し、または提供することができる。ただし、これにより、利用者または第三者の権利利益を不当に害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
- 法令の規定に基づき、利用または提供しなければならないとき。
- 利用者の同意があるとき。
- 施設がサービス提供遂行に必要な限度で個人情報を内部で利用する場合であって、当該個人情報を利用することについて相当な理由があるとき。
- 前(3)号に掲げる場合のほか、利用者以外の者に提供することが明らかに情報主体の利益になるとき、その他個人情報を利用し、または提供することについて特別の理由があるとき。
- 介護保険法に基づく指定基準において、サービス担当者会議で利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者家族の個人情報を用いる場合には家族の同意を、あらかじめ文書により得るものとする。文書による同意はサービス利用開始時に適切に利用者から同意を得るものとする。
第10条 (個人情報の適正管理)
施設が管理する個人情報は、利用目的に応じ正確かつ最新なものに保つよう努めなければならない。
- 施設が管理する個人情報については、施設文書管理規定に基づき保存期限を定めることを原則とし、当該期間経過後または利用の目的達成した後は遅滞なく消去するものとする。
- 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、保存期間経過後または利用目的達成後においても当該個人情報を消去しないことができる。
- 法令の規定に基づき、保存しなければならないとき。
- 利用者の同意があるとき。
- 施設が施設サービス遂行に必要な限度で個人情報を保存する場合であって、当該個人情報を消去しないことについて相当の理由があるとき。
- 前(3)号に掲げる場合のほか、当該情報を消去しないことについて特別の理由があるとき。
- 個人情報を管理するに当たっては、当該情報への電子計算機などにより不正アクセスまたは当該情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩防止、その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。
- 個人情報の取扱いを外部に委託する場合には、個人情報を適正に取り扱っていると認められる者を選定し、委託契約等の他前項に定める個人情報の適切な管理のための必要な措置、秘密保持、再提供の禁止情報の維持管理に関する事項について定めた契約を別途締結し、遵守させるものとする。
- 施設職員などは、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。 その職を退いた後においても同様とし、施設で取り扱っていた個人情報に関する一切の書類、資料などを施設に返還するものとする。
- 施設は職員などに対し個人情報の保護に関する教育と施設がサービス提供のため職員に提供した個人情報を保護、管理方法等を指導、教育するものとする。また、サービス提供もしくは実習生教育などのために職員、実習生などに提供した個人情報の管理について棄損、破損、漏洩のないようその取扱いについて指導するものとする。
第11条 (個人情報の開示および訂正など)
利用者から自己に関する個人情報の開示請求があったときは、当該請求に関わる個人情報について遅滞なく開示するものとする。
- 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該請求に係る個人情報の全部または一部について開示しないことができる。
- 施設の業務の遂行に著しい支障をおよぼすとき。
- 個人の生命、身体、財産その他の利益を害するとき。
- 疾病、心理、障害などが利用者に告知されていないことから、開示することが、告知になるもしくはなりうる可能性がある場合。
- 症状や予後治療経過などについて利用者に対して十分な説明をしたとしても、利用者本人に重大な心理的影響を与え、その後のサービス提供効果などに悪影響をおよぼす場合。
- 利用者から自己に関する個人情報の訂正(訂正、追加または削除をいう。以下同じ)の申し出があったときは、遅滞なく調査をおこなうものとする。この場合において当該申し出にかかる個人情報に関し誤りがあること、保存期間を経過していること、その他訂正等を必要とする事由があると認めるときは、遅滞なく訂正をおこなうものとする。
- 家族などによる個人情報の開示請求があったときは本人に同意を得るものとする。利用者が意識不明でないものの意思を明確に確認できない状態の場合は意識の回復にあわせて速やかに本人へ説明をおこない、同意を得るものとする。なお、これらの場合において利用者の理解力、判断力などに応じて可能な限り利用者に通知し、同意を得ることに努める。また、本人の意識、判断力、理解力の状態より、介護サービスを提供するにあたり、利用者だけでなく家族などの同意を得る必要がある。
- 家族などによる個人情報の開示請求および状態説明をおこなう場合は、本人に対しあらかじめ開示をおこなう家族などの対象者の確認をし、同意を得るものとする。この際本人から申し出がある場合には、サービス提供などの実施などに支障のない範囲において、現実に利用者の世話をしている親族およびこれに準ずる者を説明を対象に加えたり、家族の特定の人を限定するなどの取扱いをする。
利用者が意識不明や重度の認知症などの場合、本人の同意を得ず、本人の家族などであることを確認した上でサービス提供をおこなうに当たり必要な範囲で、情報提供をおこなうとともに、本人の過去の病歴、治療歴などについて情報の修得をおこなう。本人の意識が回復した際には、速やかに、提供および取得のあった個人情報の内容とその相手について本人へ説明をするとともに、本人から申し出あった場合、修得した個人情報の内容の訂正など、サービス提供の説明をおこなう家族などの対象者の変更をおこなう。なお、利用者の判断能力に疑義がある場合は、意識不明の利用者と同様の対応をおこなうとともに、判断能力の回復にあわせ、速やかに本人へ説明をおこない同意を得るものとする。 - 法定代理人等、開示の求めをおこない得る者から開示の求めがあった場合、原則として利用者本人に対し保有個人情報の全部または説明をおこなった後、法定代理人に対し開示をおこなうものとする。意識不明や認知症などの場合前項(5)を適用する。
- 施設は保有個人情報の全部または一部について開示しない旨決定した場合、本人に対するその理由その理由の説明に当たっては、文書により示すものとする。この際、苦情への対応をおこなう体制についても説明をおこなう。
第12条 (第三者提供)
施設は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならない。
- 次に掲げる場合については第三者提供の例外とし、本人の同意を得る必要はない。
- 法令に基づく場合
- 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- 国の機関若しくは地方公共団体またはその委託をうけた者が法令に定める事務を遂行することに対し協力する必要がある場合で
第三章 運用
第13条 (管理体制)
施設における個人情報の統括的管理者(以下「総括個人情報管理者」という。)は施設長とする。
- 個人情報の管理者(以下「個人情報管理者」という。)は統括個人情報管理者の指名する者とする。
- 個人情報管理者は、その業務の補助者として個人情報管理担当者を指定することができる。
- 個人情報管理者は、統括個人情報管理者の決裁により、その権限の一部を個人情報管理担当者に委譲することができる。
第14条 (業務)
統括個人情報管理者および個人情報管理者は、個人情報に関して次の業務をおこなうものとする。
- この規定の定めるところに従い個人情報が保護されるように、個人情報にアクセスできる者を制限するなど必要な保護措置を講ずること。
- この規定に基づいて、個人情報の利用、提供または開示にかかる苦情その他個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理をすること。
- 個人情報の取扱いについて職員に指導及び研修などをおこなうこと。
- 施設内および委託業務先において、個人情報の保護が適切におこなわれているか監査をおこなうこと。
- その他必要な事項。
第15条 (侵害)
施設職員などは、個人情報が侵害され、もしくはおそれがある場合、その旨を直ちに個人情報管理者に報告しなければならない。
- 前項の報告をうけた個人情報管理者は、統括個人情報管理者と連携の上、その事実の調査をおこなうとともに必要な措置を講ずるものとする。
第16条 (損害賠償)
施設は、故意または過失によって個人情報を侵害した、または、させた職員などに対し、その行為によって利用者や家族、施設が被った損害または逸した利益を損害賠償することができる。
- 施設は職員などの過失もしくは管理的過失により利用者、家族に損害、利益損失を与えた場合、損害賠償をおこなう。
第17条 (内規の制定)
個人情報の具体的な取扱い方法を定めるために、内規を定めることができる。
第18条 (所管部署)
この規定の所管部署は総務課とする。
第19条 (定めのない事項)
この規定にない事項およびこの規定の解釈に疑義が生じた場合の解釈は、統括個人情報管理者と個人情報管理者が協議のうえ、統括個人情報管理者がおこなうものとする。
第20条 (規定の改廃)
この規定の改廃は、理事長決裁をもっておこなうものとする。
附則
この規程は、平成22年5月1日から施行する。
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以 上